【別居婚】別居する時に必要な手続きまとめてみた 引っ越し前の手続き編。【住民票移動・児童手当】

最近は結婚の形も様々になってきていますね。

私はいろいろあって現在別居婚という形をとっていますが、同居していた頃からは考えられないくらいストレスが激減してそれだけでかなり心身ともに楽になってます。

でも、子供がいて世帯を別にして暮らすということは、一応行政の手続きも幾つかやっておかないといけません。

今回は別居婚を開始するに当たって、私が経験した手続きなどを書いてみたいと思います。

別居する方の参考になれば嬉しいと思います。

子連れで別居するのに必要だった手続き一覧

別居に伴って必要になる手続きを一覧にしてみるとこんな感じです。番号は付いてますが、この順番というわけではないです。

  1. 住民票の移動(転出届・転入届)
  2. 児童手当の別居監護申立書
  3. 乳幼児医療証手続き
  4. 免許証住所変更手続き
  5. 車や生命保険、年金の住所変更手続き
  6. 新規口座開設(必要時)
  7. 健康保険証
  8. 認印やシャチハタハンコ購入

1日では終わらないので結構大変です。でも新生活を行う上では必要なことなので淡々とさっさと頑張って終わらせるのが良いと思います。

引っ越し元と引っ越し先を何度も行き来できない場合もあると思いますので、なるべく一度で色々と手続きが済むように行動する順番で解説していきたいと思います。今回はまず引っ越し前の場所で済ませておく手続きについてです。

引っ越し元で行うこと。転出届提出・乳幼児医療受給者証の返還・児童手当の別居監護申立て申請

場所:引っ越し前の市区町村の役所、市民センター

持ち物:印鑑(認印)、身分証(免許証、保険証など)、小児医療受給者証(子供のいる人)、子供の保険証、マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード

1.転出届を出す

転出届は転出日の14日前から提出することができます。

役所においてある転出届に必要事項を記入して提出する。

この時に届出日以外に、転出(予定)日を記入する必要があるので、14日間の間でまだ引っ越し日が決定していない場合も予定日は決めておく必要があります。転入届は引っ越しして住み始めた日から14日以内に提出する必要があるので、引っ越し先の役所へ転入届を提出できる日も踏まえて転出日を決めた方が良いと思います。

また、新住所と新世帯主を記入する欄がありますので、新住所も把握しておきましょう。転出する人が私の場合と同じように自分と子供の場合は、新世帯主は自分(私)になります。

転出証明証を受け取る。

転出証明書は引っ越し先の役所で転入届を提出するときに必要になるので大切に保管してください。

2.小児医療受給者証を返還する。

使用していた小児医療受給者証は住んでいた市町村で有効なものなので、転出の際には返還する必要があります。

転出届を提出して小児医療受給者証を返還すると、その後転入先で受給者証を発行してもらうまでの間に医療機関にかかった場合、大人と同じように3割負担となります。

私は転出届を提出してから転入先へ引っ越すまでに医療機関にかかることになった場合に困らないように、使用していた受給者証に引っ越し日まで有効である旨が記入されたものをもらうことができました。もちろん期間が終了すればそれもきちんと返還しました。

転出届を出してから引っ越し先ですぐに転入届と小児医療受給者証の発行申請ができない方は役所に聞いてみるといいと思います。

3.児童手当の別居監護申立書を記入する

児童手当は原則として、児童を養育している人(父母のうち所得が高い人)に支給されます。

離婚していたり、離婚協議中で別居している場合は、同居している人が児童を養育していると考えられるので、児童と同居している人に支給されますが、別居の理由が、一方の親の単身赴任に伴うものなど、別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合は、引き続き生計を維持する程度の高い人(父母のうち所得が高い人)に支給されます。

私と同じように離婚の予定はなくての別居の場合は、単身赴任と同じことなので児童手当は夫に支給されることになります。

生計は同じくしていますが、子供と児童手当受給者の夫は別居となるため、そのままでは生計を同じにしていないと見られ児童手当を受け取ることができなくなってしまいます。なので別居はしていても夫が子供を養育しているということを認めてもらうために、別居監護申立書というものを提出する必要があるのです。

ちなみに、主に生活を支えているのが自分で、児童手当も自分が受給しているという方は別居監護申立書は必要ありませんが、住所変更の手続きが必要になります。

申立書はどこに置いてあって何を書くの?

申立書は役所に置いてあります。児童の名前や個人番号(マイナンバー)、生年月日、別居の理由、保護・監護の状況や生計の状況を書きます。

別居の理由→仕事の都合や離婚前提の別居などです。一言では言えないことも様々あるとは思いますが、私の場合、離婚は予定にありませんが、夫は仕事を転職しないので県外から通うには無理が生じてしまうため、今の場所で暮らして仕事を続けるということになったので仕事の都合ということにしています。

保護・監護の状況→面会の程度や連絡の頻度を記入します。例えば「毎日電話で連絡を取り合い、月に1度は会うために互いに行き来しています。」などです。

生計の状況→仕送りの方法などを記入します。例えば「毎月5万円振り込みをしています。」や「毎月○○円、妻に手渡ししています。」などです。

まとめ。

引っ越し前に行う手続きは主に3つ!

1.転居届提出

2.小児医療受給者証の返還

3.児童手当受給のための別居監護申立書の提出

以上、別居にあたって引っ越し前に行うべき手続きでした。

長いので2回に分けます。次回は引っ越し後に行う手続きについて書いていきます。

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

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